男性介護者と支援者の全国ネットワーク会則

(名称)
第1条 本会は、男性介護者と支援者の全国ネットワーク(略称:男性介護ネット)という。

(所在地)
第2条 本会の所在地は下記におく。
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1
立命館大学人間科学研究所気付

(目的)
第3条 本会は、男性介護者と支援者の全国的なネットワークづくりを行い、介護する側もされる側も、誰もが安心して暮らせる社会を目指して、男性介護者の会や支援活動の交流及び情報交換の促進を図るとともに、総合的な家族介護者支援についての調査研究や政策提言を行なうことを目的とする。

(会員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、本会の活動に参加する男性介護者の会や支援者の会(設立準備会を含む)及び個人とする。
2 会員は別に定める会費を支払う。

(賛助会員)
第5条 本会の目的達成のために協力する個人および団体は賛助会員となることができる。
2 賛助会員は別に定める賛助会費を支払う。

(活動)
第6条 本会は、会の目的を達成するために次の活動を行なう。
(1)活動の交流
(2)情報の収集・発信
(3)政策の提言
(4)調査・研究
(5)その他、会の目的の達成に必要な活動

(総会)
第7条 本会の総会は、代表の呼び掛けにより年1回開催し、出席した会員の過半数をもって議決する。
2 総会での議決事項は次のようなものとする。
(1)活動方針・報告
(2)予算・決算
(3)役員の選出
(4)その他必要な事項
(役員及び事務局)

第8条 本会には次のような役員を置く。
(1)代表      1名
(2)副代表     若干名
(3)事務局長    1名
(4)運営委員    若干名
(5)監事      2名
(6)顧問      必要に応じて
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 本会に事務局をおき、事務局員は事務局長が任命する。

(会議)
第9条 本会は、総会の活動遂行のために次のような会議を必要に応じて開く。
(1)総会決定の具体化や総会議案など重要議案を起案するための役員会議(代表・副代表・事務局長・運営委員)。
(2)本会の日常の運営を執行するための3役会議(代表・副代表・事務局長)
(3)本会の日常の事務を執行するための事務局会議(事務局長、事務局員)
(4)上記、何れの会議も文書審議も可とする。

(財政)
第10条 本会の財政は会費・賛助会費・寄付および事業収入等でまかなう。
2 会計年度は4月1日より3月31日までとする。

(付則)
この会則は2009年3月8日より発効する。
2010年7月7日 所在地移転

別表

会費 ・個人一口1,000円  ・団体一口3,000円
賛助会費 ・一口10,000円